精肉店の売上を上げるため利益率のよい食肉惣菜・チャーシューを製造販売したいと思いませんか?
しかし、チャーシューを製造販売するために新たな許可が必要なのでしょうか?
精肉店経営をしている人がチャーシューを製造販売するためには、新たな許可が必要なのでしょうか?
✏️この記事がお勧めな人
チャーシューを作って販売したいが認可を取得する必要があるのか知りたい人
チャーシュー(焼豚)の製造販売には許可が必要な時と必要でないときがあります。
また、事業所や事業形態によっても変わる場合があります。
「食肉製品製造業」とは
「食肉製品製造業」とは、食品衛生法施行令第35条で定める34業種の1つです。
定義としては、ハム、ソーセージ、ベーコンその他これらに類するものを製造する営業をいいます。
参考:厚生省ホームページ
URL:https://www.mhlw.go.jp/content/11121000/000349946.pdf
ちなみに食肉製品とは、肉の割合が50%以上のものであり、肉の割合が50%以下のものは惣菜の分類となります。
よって、ハム単体は食肉製品ですが、パンや野菜が多いサンドウィッチにハムを使用すれば惣菜になります。
すなわちチャーシューは肉の割合が50%以上なので、食肉製品の分類になります。
精肉店は許可が必要?
精肉店の場合ではチャーシューを製造販売していますが、「食肉製品製造業」の許可を得ているわけではありません。
また、1年に1度ある保健所主催の店舗検査でも許可を取得しているかなんて言われたことはありません。
実は精肉店でチャーシューを製造し、同じ精肉店で対面販売すれば、「食肉製品製造業」の許可は必要ありません。
しかし、製造場所ではない所へ移して販売、または他業者へ卸す場合などは許可が必要です。
インターネット販売も対面販売ではないため、許可が必要です。
✅食肉製品製造業の許可が必要な時と必要でない時
精肉店での対面販売の場合は必要
インターネットでの非対面販売では必要
「食肉製品製造業」許可を取得するには
許可を取得するための条件として、国家資格である「食品衛生管理者」を配置する必要があります。
「食品衛生管理者」とは、食品衛生法により食品衛生法施行令に指定のある「食肉製品製造業」など製造又は加工の過程において、特に衛生上の考慮を必要とする一定の食品又は食品添加物の製造又は加工を行う営業者が、その施設ごとに必置の義務がある有資格者です。
この資格は講習と試験で取得でき、講習は土日曜日を除く35日間受講します。
受講料は以下の通りです。
「食品衛生管理者」を配置する他に、基本的にはと普段の営業のときに使っている厨房とは別に該当製品専用の製造室や包装室が必要になってきます・
現在精肉店を経営していてこの資格を取ろうとした場合は、新たに専用の部屋を作らなければなりません。
許可の取得には、かなりハードルが高いことが分かります。
一番手っ取り早い方法は、「食肉製品製造業」許可を得ている業者から仕入れる、またはレシピを渡して委託製造してもらうことです。
チャーシュー販売のまとめ
売上を上げるために、違法とは知らず店で販売しているチャーシューをインターネット販売してしまうケースもあるはずです。
違法なインターネット販売は保健所から指導があり、無視しつづけ改善が見られない場合は罰則があります。
食品衛生法52条1項違反(無許可営業)の罰則、同法72条により、2年以下の懲役または200万円以下の罰金です。
チャーシューは単体なら食肉製品になり、チューシューを使ったサンドウィッチは惣菜という、多少矛盾を感じるところもありますが、ルールはきちんと守らなければいけません。
食品販売は命にかかわる重大な責任があります。知らないでは済まされないので怪しいところは、自ら積極的に調べ保健所や専門家と相談しながら経営拡大していきましょう。
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